コムマート出店規約
株式会社トゥ・ステップ(以下、甲)が開設するインターネットショッピングモール(以下、コムマート)への出店にあたり、出店希望会社又は個人(以下、乙)が以下の出店規約(以下、本規約)に同意した場合、出店契約が成立するものとする。なお、コムマートはインターネットショップスペース及び、機能利用の提供であり、商品責任及び、お客様とのトラブル責任等は、すべて乙に帰属します。
第1章 総則
第1条 [規約の同意]
乙は、以下の条項を読み、内容に同意した場合にのみ出店契約の意志が認められるものとする。乙が規約に同意したかどうかの基準は、出店申し込みを行った時点とする。甲は、乙より出店の申し込みを受けた場合、乙が本規約に同意したものとみなし、手続きを始めることができる。
第2条 [出店できる店舗の条件]
出店できる店舗(会社又は個人)の条件については、以下の条項に該当しないと甲が判断したものとする。
・ アダルト・ポルノ関連を含むもの
・ 犯罪行為に関るもの。又は、その疑いがあるもの。
・ 公序良俗に反するもの。
・ 他者を排謗中傷するもの。
・ 薬事法他法規許可及び免許が必要な場合の、適格条件が満たされていないもの。
・ 食品衛生法を遵守していない飲食物の販売
・ その他、乙が出店に適さないと甲が判断したもの。
・ 上記条件に該当する他のサイトにリンクしているもの。
上記のいずれかに当てはまると判断した場合、甲は乙に出店できない旨の通知を行う。
乙の出店にあたり、甲はその内容を出店前に審査する。審査の結果、上記のいずれかに該当する、又はその疑いのあるものについて、甲は乙の出店を認めない旨の判定ができる。この場合、甲は出店できない旨を、速やかに電子メール・ファックス・電話等によって通知しなければならない。 また、出店当初適格であっても、出店後業態変更があった場合は、甲は一方的な通知のみで、出店を取り消すことができる。
第2章 出店形態及びサービス内容
第3条 [出店の形態]
甲は、乙に対して、甲が開設するインターネット上のホームページ、コムマート上に乙を紹介するページを用意する。さらに、乙が既にインターネット上にホームページを開設している場合にも、乙のホームページの紹介情報及びリンク情報を掲載できるものとする。
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第4条 [サービス内容]
販売商品、カテゴリ分類について:
乙は、10種類までのカテゴリを登録し、商品のカテゴリ分けをすることができるものとする。また、一つの商品は必ず一つのカテゴリに属するものとする。
販売商品の最大登録点数について:
乙は、カテゴリの別に関わらず、総数最大100点まで商品を登録することができるものとする。上限点数の増加をご希望の場合は、甲へ連絡し相談の上で上限点数の変更を検討するものとする。
決済方法について:
乙は、あらかじめ甲が用意した決済方法の中から単一または複数を選択し、顧客にその決済方法を使用させることができるものとする。
乙は用意されていない決済方法を追加の申し出をすることが可能。甲はその申し出の決済方法を取り入れることが可能か検討するものとする。
売上の回収について:
売上金の回収は顧客が指定した決済方法により、全て乙の責任の下で行う。
(基本的に甲は関知をしないが、著しく悪質と認められる顧客については乙に注意を喚起するものとする。)
甲は売上金の回収事故が発生した場合にも乙に販売手数料は請求できる。乙は販売において事故の起き難い決済方法にするものとする。
店舗情報登録、商品登録等に関するサポートの要請について:
乙は、店舗情報登録、商品登録等における疑問・質問等が発生した場合には、電話、FAX、電子メール、Skype等によるサポートを要請することが可能。
ただし、通信費等は乙の負担とする。
電話でのサポートの時間は、甲営業日の10:00〜12:00、13:00〜17:00とする。
なお、乙が使用しているアプリケーションソフトに関してのご質問はできない。
甲からの依頼について:
乙によって本サービスのシステム及び個人情報保護方針等にそぐわない文書表現等がなされた場合、甲より修正のご依頼を行うことができる。
その際乙は速やかにご対応するものとする。
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第5条 [出店及びサービスの中断]
甲は、次の場合、出店及びサービスを中断することができる。
・ 甲が利用するサーバーにおいて、サーバー利用にかかる設備の保守等による場合。
・ 通信事業者の都合による、通信回線の使用が不可能な場合。甲は、前記の規定により、出店及びサービスを中断するときは、あらかじめその旨を乙に通知する。ただし、緊急にて止むを得ない場合は、この限りではない。
上記の理由により、甲の提供する出店及びサービスに遅延又は中断が生じても甲は一切の責任を負わない。
第3章 契約の締結
第6条 [契約の成立]
出店契約は、以下の手順を経て成立するものとする。
- 乙がメールによって、甲に出店希望の通知を行う。
- 甲より確認のメールを送付する。(必要書類の用意を連絡する。)
- 実地調査(実在確認と取り扱い商品等の確認を行います。)
- 乙の出店の可否を判断する。
- 甲は、乙のページを開設し、開設結果を乙に連絡する。
契約の取消については、第8条[契約の取消]による。
第7条 [契約の期間]
契約期間は、ページを開設から1年とし、それ以上の期間を希望する場合は第9条[契約期間の延長]による。
第8条 [契約の取消]
乙側の事情による出店契約の取消については、電子メール・FAX・郵便等で取消の意思表示を通知する。 甲側の事情(第2条に当てはまる場合を除く)による出店契約の取消については、予告なく行う事ができる。
第9条 [契約期間の延長]
契約期間の延長については、契約期間の満了日の45日前までに甲より乙に対して、延長の意思確認を行う。乙は、満了日の30日前までに契約の延長に必要となる書類を用意し、甲に通知する。なお、3年に1度は事業所の実地調査を行う。
第10条 [契約の終了と再出店]
乙側から、定められた期間内に出店契約の延長の手続きが行われない場合、甲は継続の意思なしとみなし、契約を終了し、満了日の翌日に乙の出店した店舗をホームページから抹消する。
契約期間満了後、乙から再契約の申し出を行なわれた場合には、甲は第6条[契約の成立]の規定にに基づき新規の店舗出店と同じ扱いにて手続きを行う。
第11条 [契約に基づく権利譲渡の禁止]
乙は、出店契約に基づくホームページ上に店舗を出店する権利、及び出店契約に基づくサービスを受ける権利を他に譲渡したり貸与したりすることはできない。
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第4章 出店料金
第12条 [本サービス利用料金価格表]
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初期設定手数料
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無料 |
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月額基本使用料
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無料 |
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販売手数料
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売上額(送料・代引手数料・消費税等含まず)の10%(税別)をご請求させていただきます。
(販売手数料請求額の算出方法の詳細は"第13条[販売手数料請求額の算出方法について]"に定めます。) |
第5章 販売手数料の請求について
第13条 [販売手数料請求額の算出方法について]
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算出の締め単位
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1ヶ月を締め単位とし、対象月の1日から月末までとします。 |
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販売手数料率
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一律10%(税別)とします。 |
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算出式
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1ヶ月内の全売上額を合計、販売手数料率を乗じ、小数点以下の端数を四捨五入したものを販売手数料請求額とします。 |
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消費税
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前述の算出式により算出された販売手数料請求額に消費税率を乗じ、小数点以下の端数を切り捨てたものを消費税とします。 |
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販売手数料請求総額
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販売手数料請求額に消費税を足したものを販売手数料請求総額とし、これを請求させて頂きます。 |
第14条 [請求時期について]
月末締めを経過しだい、10日までに当該請求総額及び明細を電子メールにてお送りします。請求総額及び明細は以前までの経過も含め、管理画面にてご確認頂くことも可能です。
その上で、同月27日にご指定した口座より自動引き落としさせていただきます。但し、販売手数料請求総額が5000円に満たない場合は請求を行わず、その額は翌月に持ち越すものとし、以後も同様とします。引落手数料は甲で負担いたします。
第15条 [キャンセル・返品について]
乙とその顧客との取引にキャンセル・返品等が発生した場合、乙は速やかに電話、FAX、電子メール等の手段により甲に必ずご連絡ください。キャンセル・返品等の事実が確認された場合、販売手数料請求額の算出対象から次に定める方法により除外します。ただし、顧客の支払い遅延は関係なく、注文時に売買契約が成立したものとして、第14条の請求をさせていただきます。
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(A)当月内キャンセル
・返品の場合
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販売手数料請求額の算出対象から直ちに除外します。 |
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(B)翌月以降キャンセル
・返品の場合
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請求済みの販売手数料は返金せず、翌月の販売手数料請求額の算出時に販売手数料請求額から当該販売手数料請求額を減算するものとする。販売手数料請求総額がマイナスとなる場合はその額を翌月に持ち越すものとし、以後も同様とします。 |
第6章 損害の賠償
第16条 [損害の免責]
甲は、出店及びサービスの利用により発生した乙のいかなる損害についても、一切賠償の責任を負わない。
乙が出店することにより他に損害を与えた場合、乙は自己の責任において解決するものとし、これにより甲に与えた一切の損害を賠償する。
甲の故意又は過失の場合を除き、甲は、甲の利用するサーバーシステムに管理保管されている乙のデータの損傷、盗難等により発生する乙のいかなる損害も補償しない。
第7章 機密保持
第17条 [機密保持]
甲は、乙の出店により知り得た乙の機密情報を、第三者に漏洩できない。ただし、甲は、別紙に揚げるサービスのうち、甲のデータベースを活用するサービスについて、そこに蓄積されたデータを乙及び甲のために、乙の承諾を得ず利用できる。
第18条 [協議]
本規約に記載のない実施上必要な事項については、必要に応じて甲と乙の両者により定めるものとする。
第19条 [合意管轄]
甲と乙との間で訴訟が生じた場合は、岐阜地方裁判所または岐阜簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
第20条 [諸法令、諸規則の遵守義務]
乙は、国内外の諸法令、諸規則を遵守し、従うものとする。
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